2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
しかし、デジタル化というものは、自己に関するデータを自由に管理、処分できる権利、自己に関するデータを無断で分析、予測されない権利など、守られるべき権利、安心の下敷きがあって初めて利活用への理解が進むものだと思っています。そして、社会の実情を顧みないデジタル先導には、摩擦や犠牲が生じ得ることを忘れてはなりません。
しかし、デジタル化というものは、自己に関するデータを自由に管理、処分できる権利、自己に関するデータを無断で分析、予測されない権利など、守られるべき権利、安心の下敷きがあって初めて利活用への理解が進むものだと思っています。そして、社会の実情を顧みないデジタル先導には、摩擦や犠牲が生じ得ることを忘れてはなりません。
○政府参考人(小出邦夫君) 今回の法律案におきましては、通常の管理、処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地については国庫帰属の対象外としております。 相続土地国庫帰属制度はこれまでにない新しい制度でございまして、現時点では、どのような土地がどの程度国庫に帰属し、国民の負担がどの程度になるかを厳密に見通すことは困難でございます。
ただ、こうした経緯から、国庫に帰属した後も早期に売払い、貸付けに至るものはごく一部にとどまると考えておりますが、仮に後発的な事情等により処分可能になった場合には、一般的な国有地処分の手続に基づき、地方公共団体等からの利用要望を優先的に受け付けた上で管理、処分していくことになると考えております。
○谷合正明君 この国庫帰属については、今後どの程度出てくるかという見通しを示すのは困難であるという話でありましたが、仮にその農地、林地が国庫帰属認められた場合なんですけれども、農林水産大臣が管理、処分をこの農地、林地についてはすることになっていると。 それでは、農林水産省にお伺いしますけれども、国庫帰属した農地や林地についてはどのような利用を想定しているのか、答弁を求めたいと思います。
もっとも、この管理、処分の決定をするのは裁判所なので、御本人が望むとおりの決定が出るかどうかは分かりませんけれども、そういうことを選択肢として一つ取ることはできます。
○伊藤孝江君 その適切な管理、処分ということですけれども、相続放棄がされたり、相続財産管理人とかも要らないという形で国庫に帰属したものを、その後、売ることができるというのはかなりまれなのかなと、ないことはないんでしょうけど、少ないのかなと思います。 結局は財務省さんの方でずっと管理をしていくという形になるということでよろしいですか。
ただ、現在財務局におきまして管理している国有地の中にも、土地の性質上、直ちに利用、処分ができないものもございまして、実際に管理に当たりましては、周囲の環境など個々の財産の状況を踏まえて適切に管理、処分を行っているところでございます。
○政府参考人(井口裕之君) 今御指摘いただきましたように、本制度におきましてどのような土地がどの程度の規模で国庫に帰属するかを現時点で見通すことは難しいと考えておりますが、こうしたそれらの土地につきましても、個々の財産の状況を踏まえた管理、処分を行ってまいりたいと考えております。
国有財産の管理処分の手続につきましては、取引に係る基準の明確化や価格の客観性を確保すべく見直しを行ったところであり、今後も適切に対応してまいります。 次に、予備費につきましては、憲法、財政法等の規定に基づき、引き続き適切に対応してまいります。
本制度において、どのような土地がどの程度の規模で国庫に帰属するかを現時点で見通すことは困難と考えておりますが、ただ、本制度により国庫に帰属する土地についても、既存の国有地とともに、財務局の限られる人員での対応とはなりますが、個々の財産の状況に応じ、適切な管理、処分に努めてまいりたいと思っております。
このような表題部所有者不明土地につきましては、委員御指摘の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づいて対応することが可能でありまして、登記官において探索等を行ってもその共有者が不明なケースでは、裁判所が管理命令を発し、その選任した管理人がその共有持分の管理、処分を行うことができる、そういう仕組みは設けられております。
このようなメガ共有地は共有者間の合意形成が難しく、土地の適正な管理、処分が困難であると言われており、実務からの解決のニーズも高いと聞いています。 そこで、共有関係の解消をするための規定の整備、新民法案の二百五十八条、二百五十八条の二。二百六十二条の二、所在等不明共有者の持分の取得。
国有財産につきましては、本制度の対象になるものか否かにかかわらず、地域や社会のニーズに対しきめ細かく対応しつつ、個々の財産の状況を踏まえて適切な形で管理、処分を行っていくことが重要と考えております。
なお、先ほど御指摘いただきました当分の間でございますが、各社からの土地の引取りは令和十二年度までといたしておりますが、処分にはそれから一定の期間がかかることから、引き取った土地の管理、処分については具体的な期限を設けずに、当分の間としたものでございます。
ですから、このため、農地につきましては、先ほど申し上げたような、いわゆる出口規制的な、そういった措置をしっかり実施するとともに、農地の権利、とりわけ所有権につきましては絶対的な管理、処分権限が御当人さんに与えられるわけでございまして、こういった権利を取得する際に、地域との調和を図りながら農地を効率的に利用される方が取得するようにしていく、そういったことを併せて行うことが重要であり、必要な見直しを行いながら
そして、そのもとに、基本方針として、このように、全ての実用発電用原子炉の廃止及び使用済み燃料、放射性廃棄物の管理、処分に関する国の関与のあり方を検討する。ここにも原子炉の廃止を明確にいたしております。 真ん中は、いわゆる電気の需要量、これはどちらかというと省エネということを中心にして、二〇三〇年までに三〇%以上の削減を果たしていく。
廃材置場の適切な管理、処分という面については、廃棄物処理法というのを国は改正して、しっかりと保管方法、処理方法というのを改めるように取り組んでまいりましたが、今回こうした火災が起きて、今、周辺の学校の子供たちは健康上の問題が発生しており、また、この地域の産業にも影響が出ているということであります。
ここで言う利害関係人でございますが、所有者等特定不能土地の管理、処分について利害関係を有する者を指しておりまして、具体的には、所有者等特定不能土地を買収して開発を行おうとする地方公共団体や民間事業者のほか、所有者等特定不能土地について時効取得を主張する者なども広く含むものと考えております。
ここで言います利害関係人は、所有者等特定不能土地の管理、処分について利害関係を有する者を広く含むものと考えております。
その監督でございますけれども、この特定不能土地等管理命令につきましては、発令時において具体的な管理、処分行為が想定されているわけでございます。
これは、管理、処分がなされます。売却したときには、これは供託をされるわけでございますが、これについては、最終的には、供託請求が十年間なければ、これは国庫に帰属するわけでございます。
そこで、このようなケースについては、裁判所の関与のもと、真の所有者にかわってその土地の管理、処分を行う管理者に関する制度を設けることとしております。 このように、真の所有者の保護はできるだけ意を用いつつも、それには限界があることを踏まえて、管理者等、解消にかかわる制度を設けることが適切かつ合理的であると考えているところでございます。
また、高齢化の進展に伴いまして、自らの財産、これを管理、処分が行うことが困難な認知症の方も増えてきております。財産管理のための成年後見制度、これの普及というのが喫緊の課題であります。平成二十八年に成年後見制度の利用促進法、これが施行されてきていますけれども、必ずしもその数については十分増えてきていないのかなというふうに思っております。
国有財産の管理処分手続等につきましては、公共性が高い随意契約について必ず見積り合わせを実施する、地下埋設物の撤去費用につきましては必ず民間業者が見積りを行い、さらに、地下埋設物による価格の減価が大きい場合には外部有識者による第三者チェックを行う、普通財産の売却等に係る決裁については、決裁文書として一体的に管理する書類や調書の記載内容を明確化するなどの見直しを行ったところであります。
今回の事態を真摯に反省し、今後二度とこうしたことが起こさないよう、国有財産の管理処分手続等の見直しを行い、公文書管理の徹底や電子決裁への移行等を進めるとともに、問題行為の発生を許した風土、いわゆる組織風土の改革を改めて、結果、信頼回復にも努めていかねばならぬと思っておる次第であります。
になっております所有者不明の土地とか、私の山のところのなんてもう全然、どこのだったか全然分からぬというのはもう幾つもあるのはもう事実なので、そういったものに対して、不動産に関します話題というか課題は結構、これは都会でも結構そういうのは起きておるそうなので、政府一体として検討を進めているところなんですが、これに関する話で、一昨年でしたか、十二月に、最近の国有財産行政をめぐる状況を踏まえた今後の国有財産の管理処分
この関係閣僚会議の下で、国土交通省、法務省などにおきまして土地所有者の責務や土地所有権の放棄などの検討が進められており、財務省も国有財産の管理処分を担当する立場からメンバーとして検討に参加をいたしております。
国有財産につきましては、行政目的に応じて各省庁で管理を行っているほか、行政目的のないものにつきましては基本的に財務省において管理処分を行っているところでございます。 財務省といたしましては、未利用の国有財産の管理処分に当たりまして、国において利用する計画がない場合には、地方公共団体などに取得の要望がないかまず確認をし、地域のニーズを踏まえた処分などを行っているところでございます。
最後に、森友の問題について、近畿財務局のOBの方々にヒアリングをさせていただいて、財務省の報告書あるいは会計検査院の報告書でも、売払いのときの評価調書をつくっていないということについて、失念をしたというふうに言っているんですけれども、近畿財務局OBの方々の話では、評価調書は国有財産鑑定官が作成するものであって、管理部門とは別だ、管理処分部門とは別なんだ、鑑定部門はその評価調書をつくることに命をかけるんだとおっしゃっていらっしゃったので
財務省の組織規則におきましては、財務局の統括官部門の事務の一つとして国有財産の管理及び処分の実施に関することが掲げられておりまして、統括官部門は、管理処分手続の一環である評価調書の作成も行うことが可能となっております。
国有財産の管理、処分手続につきましては、財政制度等審議会の意見を踏まえ、手続の明確化などの見直しを進めてまいります。 また、商工中金の危機対応業務等における不正行為についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。